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墓地について
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墓地2
墓地を購入する場合、墓地の土地を取得するのではなく、その使用権を取得することになります。
墓地の使用権は「永代使用権」と一般的に呼ばれますが、法律的に定められた用語ではありません。墓地を永代にわたり使用する権利で、子孫に代々引き継がれていくものであって他人に売却することはできないとなっています。
墓地の永代使用権を取得するには、墓地所有者と契約することになります。公営墓地の場合は、管理者である都道府県や市区町村に「使用許可申請書」を提出して許可をもらいます。
民営墓地の場合は、墓地所有者と契約を結びます。契約書には永代使用権の他、管理費などの規定などが盛り込まれている場合がありますので、よく確認する必要があります。
寺院墓地の場合は檀家であることが前提なので、契約書がない場合があります。
墓地を購入する際には、管理状態がいいところを選びたいものです。また、交通の便や日当たり、水はけ、風通しがよい墓地が理想といえます。しかし、あまり日当たりがよいと墓石がいたみやすいともいえます。
民営墓地においては、墓石工事の石材店を指定される場合もあります。

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